放射線装置の注意事項

By   2016年3月30日

掲示用サンプル

『放射線装置に関する申し合わせ』(平成25年4月24日 放射性同位元素等専門委員会 改正)第6条において求められる「注意事項の掲示」について、掲示物の例を示します。

注意事項(編集用,編集例)一式(MS Word ファイル/zip圧縮)

ファイルの取扱について

  • 編集用のファイルは、各種の装置にアレンジ可能なように複数の語句が併記されている。
  • 装置あるいは装置が設置された場所(装置室,管理区域など)に合わせて、適宜字句を編集・削除して掲示用としてください。
  • {……}はいずれかを選択・削除、※印については各々適する語句に置き換えること。
注 意 事 項

この装置(○○社××型)は{エックス線装置/高出力の電子顕微鏡}である。以下に挙げる注意事項を守り、安全に充分配慮して装置を取り扱うこと。

  1. 放射線業務従事者として登録された者以外は使用しないこと。
  2. {この部屋は/装置周辺に示す}管理区域{であり/は}、放射線業務従事者として登録された者以外立入禁止である。
  3. 管理区域内では飲食・喫煙禁止する。
  4. {この部屋に滞在する間/管理区域に立入る際に/装置運転時に}は放射線測定器を装着すること。
  5. 装置運転中は使用中の{掲示表示ランプ点灯}をすること。
  6. 装置の安全機能を無効化(あるいは容易に無効化できる状態に)して使用しないこと。
  7. 照射中はみだりに装置の扉を開いたり、手指などを差し入れたりしないこと。
  8. 使用記録簿{及び立入記録簿}に所定の事項を記入すること。
  9. 線量測定は最大使用条件(__kV/__mA)で行うこと。使用記録簿の記入もすること。
  10. 装置に異常がある場合には、直ちに運転を中止し、使用責任者に連絡すること。
  11. 事故が発生した場合は、別に掲げる「緊急時の連絡体制に従って行動すること。

以上

平成__年__月 使用責任者________

編集例として、

  • 管理区域が装置内であるエックス線装置
  • 装置周辺に管理区域を示しているエックス線装置
  • 装置室を管理区域としているエックス線装置
  • 電子顕微鏡

を同梱しているので、参考にしてください。


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