質問一覧

【規程類に関して】
Q1-1 放射線装置の管理はどのようにしたらよいですか?
Q1-2 細則で規定された「標識」はどこで入手できますか?
Q1-3 エックス線装置が「放射線装置」に分類されていますが、「エックス線等装置」が正しいのではないか?
【事務処理について】
Q2-1 装置の設置・変更・廃止に際しての提出書類について、どういったものを提出すればよいですか?
Q2-2 様式はどこで入手できますか?
【設置管理について】
Q3-1 装置を休止したいのですが、どのように登録したらよいですか?
Q3-2 装置を他部局に移設するのですが、どのように手続きすればよいですか?
【放射線装置登録管理システムの操作について】
Q4-1 『編集キー』がわかりません。
Q4-2 変更の処理をした際に、確認画面で[登録]ボタンが表示されません。
Q4-3 図面の差し替えを行ったのですが、変更が反映されません。
Q4-4 管理対象外の装置が登録されているのですが、どうなっているのですか?
Q4-5 装置の定格出力を変更したいのだが、「更新」の画面で修正できない。
Q4-6 入力途中の登録を保存して後から続きを入力したい。
【その他】
Q9-1 その他の不明な点について

回答

【規程類に関して】
Q.1-1 放射線装置の管理はどのようにしたらよいですか?
A.1-1 本学の規程に沿って管理していただきます。主な関係規程としては、「京都大学における放射性同位元素等の規制に関する規程(令和元年達示第50号)」「放射線管理要領」「放射線を発生する装置の使用及び管理に関する細則」になります。
Q.1-2 細則で規定された「標識」はどこで入手できますか?
A.1-2 環境安全保健機構放射線管理部門にご連絡ください。必要な標識の種類と枚数、学内便の送り先を指定いただければ、学内便でお送りします。
Q.1-3 エックス線装置が「放射線装置」に分類されていますが、「エックス線等装置」が正しいのではないか?
A.1-3 労働安全衛生法の分類に合うように定義されています。エックス線装置は放射線装置に該当します。細則に付随の表「放射線を発生する装置の分類と定義」をご参照ください。
【事務処理について】
Q.2-1 装置の設置・変更・廃止に際しての提出書類について、どういったものを提出すればよいですか?
A.2-1 「放射線装置の設置・変更・廃止に関する事務手続」のページをご覧下さい。
Q.2-2 様式はどこで入手できますか?
A.2-2 「各種書類・様式等のダウンロード」から様式のファイルをダウンロードしてご利用いただけます。「放射線装置登録管理システム」にデータを入力していただければ、様式に全て入力されたものをPDFで取り出すことができます。
【設置管理について】
Q.3-1 装置を休止したいのですが、どのように登録したらよいですか?
A.3-1 現行の規定では「休止」という扱いはありません。使用しない装置は「廃止」して下さい。廃止しないのであれば、使用責任者の下で適正な管理を行って下さい。
Q.3-2 装置を他部局に移設するのですが、どのように手続きすればよいですか?
A.3-2 まず、現有部局側で廃止の手続きをします。その後、移設先の部局で「既設の装置の移設」の手続きを行ってください。その際、装置の登録管理番号と編集キーが必要になりますから、移設先に移譲してください。
なお、移設の45日前までに書類の提出が必要になりますので、遅れないように処理をしてください。
【放射線装置登録管理システムの操作について】
Q.4-1 『編集キー』がわかりません。
A.4-1 システムのセキュリティに関わることですので明言はできませんが、システムの『解説』の文中に示してあります。ただし、解説のとおりの設定がされていない場合は、環境安全保健機構放射線管理部門までお問い合わせ下さい。
Q.4-2 変更の処理をした際に、確認画面で[登録]ボタンが表示されません。
A.4-2 必須項目の入力内容に不備があるためです。変更前の情報が不適であった場合も、変更時にはエラーとして処理されます。改めて個々の登録内容(空欄不可、文字数超過など)を確認してください。
Q.4-3 図面の差し替えを行ったのですが、変更が反映されません。
A.4-3 ご使用のウェブブラウザ内のキャッシュ、またはネットワーク経路上のプロキシにおけるキャッシュに変更前のデータが一時保管されている状態が想像されます。時間をおいて再確認してみてください。
Q.4-4 管理対象外の装置が登録されているのですが、どうなっているのですか?
A.4-4 登録データの基礎になっているのが、法人化の際に各部局から提出していただいた「放射線装置調査票」になっていますので、このときの調査で提出された装置はこの管理システムにも登録されています。現行の規定を適用して、放射線装置あるいはエックス線等装置の区分に該当しないものについては、自主管理の装置となりますので、「その他」の区分に登録変更処理をすることになります。環境安全保健機構放射線管理部門までおしらせ下さい。
Q.4-5 装置の定格出力を変更したいのだが、「更新」の画面で修正できない。
A.4-5 装置の性能に掛かる事項は、労働基準監督署への届出が必要になります。よって「既設の装置の移設」の手続きを行ってください。
Q.4-6 入力途中の登録を保存して後から続きを入力したい。
A.4-6 システムの設計上、入力途中の情報は保存されません。最後まで入力し終えて、装置登録番号は付与された時点で登録完了となります。
申請書等の書類を提出する前、もしくは提出後であっても書類の受理がされるまでは登録内容の修正は可能です。
【その他】
Q.9-1 その他の不明な点について
A.9-1 環境安全保健機構放射線管理部門までお問い合わせ下さい。

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