京都大学環境安全保健機構放射線管理部門および放射線障害予防小委員会では、本学における放射線障害の防止に関する規程第13条第1項及び第2項の規定に基づき、放射性同位元素等の取扱業務及びエックス線等装置の取扱業務等に従事しようとする者のための新規教育訓練(講習会)を別紙1のとおり開催します。
つきましては、貴部局において第2回の教育訓練を希望する者がある場合は別紙要項に従ってお手続きください。
なお、本講習会終了後に健康診断(従事前血液検査)を実施します。特別定期健康診断「放射線に被ばくするおそれのある業務従事者」の取扱について、健康管理部門長あてに別途依頼願います。
別紙要項
申込方法(部局担当事務の方へ)
- 放射線取扱者個人管理システム(KRUMS)にログインしていただき、受講予定者名簿と KRUMS の申請に相違がないかご確認ください。
※なお、受講予定者ご本人の KRUMS 登録申請は 〜 6 月 18 日です。 - 実務上の混乱が生じる可能性がありますので、添付の予定者名簿の作成をお願い致します。
予定者名簿ファイルにパスワードをかけていただき、Kumail ストレージにてお送りください。締切は6月19日(水)16時になります。
なお、ファイルにかけてあるパスワードは別途お知らせください。
受講希望者のない場合も下記アドレスに連絡願います。
※ 予定者名簿送り先は、krums@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
*健康診断受診者登録は、受講されたことを確認したうえで、当日放射線管理部門にて行いますので、お間違えの無いようよろしくお願いいたします。
問合せ先: | 放射線管理部門 放射性同位元素総合センター 放射線安全管理室(担当:小林) TEL : 753-7530・7503 FAX : 753-7540 |
---|
申込方法(受講者の方へ)
受講される方は、
-
- 所属部局の放射線関係担当事務へのご連絡
- 放射線取扱者個人管理システム(KRUMS)へ、登録申請をお願い致します。
https://www.rirc.kyoto-u.ac.jp/restricted/krums_man_new_user2018ver1.0.1.pdfを参考
申請期間は2019年4月4日(木)〜2019年4月15日(月) - 上記期日を過ぎると、受講できなくなる可能性がありますので、ご注意ください。
KRUMS URL(学内限定): https://krums.esho.kyoto-u.ac.jp
留意事項(受講者の方へ)
- 当日は開始時間の10分前までに入室してください。
遅刻、早退、中途退席は一切認めません。なお、遅刻、早退、中途退席した場合は改めて講習会で全科目の受講が必要となります。 - テキストは、「図解 放射性同位元素等取扱者必携」(出版社: オーム社 ISBN-13: 978-4274204111)を使用しますので、京大生協書籍部等で購入し持参して下さい。
- 自家用車での来場はご遠慮ください。
- 本講習会RI修了者は、この講習会の受講の他に各部局の放射線取扱主任者から施設、設備等の説明を受けなければなりません。
エックス線修了者は、この講習会の受講の他に各部局の放射線取扱主任者又はエックス線作業主任者による施設、設備等の説明を受けなければなりません。 - 教育訓練終了後、引き続き健康診断(従事前血液検査)を実施しますので、必ず受検してください。新規教育訓練受講とともに、健康診断を受検し取扱うことが差支えない旨の判定を得て、登録されることが必要です。
- 本講習会は、初めて放射線業務及びエックス線等装置取扱業務に従事しようとする者を対象としています。放射性同位元素等の取扱い又はエックス線等装置取扱を一時中止していた者や、前年度に再教育訓練を受けていない者が業務に従事しようとする場合は、従事する前に当該部局の放射線取扱主任者等が教育及び訓練を実施しなければなりません。その内容は、注意点や記録・記帳など部局特有の内容であることが求められます。放射線取扱主任者等が、教育及び訓練を実施した日時・場所・内容等を記録することにより、対象者が教育及び訓練を修了したとみなすことができます。ただし、対象者が新規教育訓練を再度受講することを希望した場合または対象者が新規教育訓練を再度受講すべきであると 放射線取扱主任者等が判断した場合は、その限りではありません。
(根拠法令)
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則」
第21条の2
法第22条の規定による教育及び訓練は、次の各号に定めるところによる。
(1) 管理区域に立ち入る者及び取扱等業務に従事する者に、次号から第5号までに定めるところにより、教育及び訓練を行うこと。(略)
第2項 前項の規定にかかわらず、同項第4号又は第5号に揚げる項目又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目又は事項についての教育及び訓練を省略することができる。